内縁の妻とは、婚姻届を出していない状態ですから法律上の妻ではありません。
それなら、内縁の妻は彼女と何が違うのでしょうか。
妻といっても法律上の妻ではないなら、彼女と同じなのではないかと思う人もいるかもしれませんね。
しかし、内縁の妻と彼女は全然違います。
ここではその違いについてお話しします。
内縁の妻とは何か
内縁とは、婚姻届は出してないけれど実質上の夫婦関係のことを指します。
つまり、婚姻届を出していないために法律上の夫婦ではありませんが、両者には婚姻の意思があり、生計を共にしているという状態です。
これは法律においても配偶者に準ずるものとして認められており、例えば内縁の配偶者に不貞行為が見つかった場合、慰謝料を請求することもできますし、別れる場合は財産分与も可能です。
法律上の夫婦と極めて似た権限を持つのです。
彼女と内縁の妻との違い
それに対し、彼女とはあくまで彼女です。
もしかしたら婚姻の意思があるのかもしれませんが、彼女は婚約者とも違いますよね。
彼氏に何かあった時、せめて婚約者であれば婚約者に真っ先に連絡が行く可能性もありますが、彼女に真っ先に連絡が行くという事はありません。
また、せめて婚約者であれば婚約破棄の際には慰謝料が発生しますが、彼女と彼氏がただ別れるときには慰謝料等は発生しませんよね。
確かに内縁に憧れるカップルが多く、結婚願望が強い女性であれば「私はもう内縁の妻みたいなもの」と思っている彼女もいるかもしれません。
しかし、彼女は法律的には何の権限も持たないのです。
それに対し、内縁の妻には妻としての権利が認められています。
内縁として証明されるためには
先ほど、内縁の妻には法律上の妻と極めてよく似た権限が与えられているという話をしました。
しかし、場合によってはその内縁関係をしっかりと認めてもらう必要があります。
例えば、内縁の夫に浮気をされ、慰謝料を請求する際に夫から「自分は内縁関係であった意識はない」などと言われてしまったら、2人の内縁関係を証明することができなくなってしまいます。
そのようなときのために、客観的な証拠を用意しておかなければいけません。
例えば、2人の収支が記帳された通帳、2人が一緒に住んでいる証明となるような賃貸契約書、あるいは住民票も客観的な証拠となります。
普段から意識して証明となるものを用意しておきましょう。
まとめ
内縁の配偶者と幸せに生活をしている時ならば、何も証明がなくても問題ないと思うかもしれません。
しかし、法律上の夫婦であれば戸籍謄本や保険証で夫婦の関係が証明できますが、そのような証明がないという状態は非常に不安定です。
そのため、普段から証明できるように気を配っておくことが大切です。