内縁の妻の健康保険と居住権はどうしたらいい?

内縁の妻がいると、やはり法律上の妻と同じように、健康保険や扶養、居住権などどうなるのだろうと考えますよね。

内縁関係は、近年では配偶者に準じるものとして考えられるようになり、法律上の夫婦とよく似た権限を有するようになりました。

ここでは、内縁の妻の健康保険と居住権についてお話しします。

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扶養には入れる

内縁の妻の健康保険と聞けば、扶養に入れるのかどうか気になる人もいると思います。

内縁であったとしても配偶者に準じるものとして認められていますから、健康保険の扶養に入る事は可能です。

もちろん、そのためには確かに内縁関係にあるということが証明できなければいけません。

そのため、一緒に暮らしていることがわかる賃貸契約書や住民票など、客観的な証拠を用意しておく必要があります。

ちなみに、内縁の妻は税制上の扶養には入れません。

健康保険の扶養には入れますのでこの違いには注意が必要です。

居住権について

内縁関係にある2人は、一緒に暮らし、生計を共にするということが大切です。

しかし、内縁の配偶者は相続権を持たないため、もしもパートナーの名義によって借りているアパートやマンションに住んでいる場合、そのパートナーに何かあった場合はどうなるのかと不安に思う人もいるかもしれません。

実は、内縁の配偶者は相続権を持ちませんが、唯一賃借権というものを思っています。

そのため、パートナーに何か不幸があったとしても、もう片方が追い出されてしまうという心配はありません。

賃借権というものにより、居住権は守られているのです。

その他、内縁の妻が持つ権利

内縁の配偶者には、税制上の扶養に入る権利と相続権がないという話をしました。

しかし、例えば内縁のパートナーが不貞行為を働いた場合は慰謝料を請求することができますし、内縁関係を解消する場合は財産を分与することができます。

民法上では内縁関係は配偶者に準ずるものとして認められており、同居義務や相互扶助義務、日常家事債務の連帯責任等が規定されています。

そしてそれらは内縁関係の夫婦にも適用されているのです。

まとめ

いかがでしょうか。

最近は内縁という言葉もよく聞くようになりましたが、かといって法律上の夫婦と全く同じというわけではない為、一体何が違うのか、どこまで法律上の夫婦と同じ権限を有するのか、よくわからないと思う人もいるかもしれません。

行政に関することは自治体によって違うこともありますから、市役所などに相談することも大切です。