婚姻届けを未届けのまま共同生活を共にする内縁関係での内縁の妻の条件とは、どんな条件があるのでしょうか。
内縁の妻の条件について考えてみましょう。
そもそも内縁関係の定義とは?
内縁関係とは、お互いの婚姻の意思があることが前提で共同生活を送っている男女関係のことです。
最近では結婚の形を様々な考え方で捉えているカップルは多く結婚してもそのまま名字を使いたいという女性や紙切れ一枚に縛られたくないからと会えて内縁関係を選ぶカップルも少なくないとされています。
そのため、3年同居すれば内縁関係が発生するといわれていますが、ただ書類を提出しないだけで気持ちは夫婦同然であるなら共同生活を始めたその日から内縁関係とも解釈できます。
同居して3年が目安とは一概には言えない?
内縁の妻の条件として、3年以上の同居が条件といわれることがありますが、だからといって3年同居すれば内縁の妻ということにはならないこともあります。
なぜ3年の同居でも内縁の妻にならないのかといえば、決め手としては婚姻の意思があるかということです。
共同生活を送っている条件をクリアしていても、相手に婚姻の意思がない場合には3年以上暮らしたからといって内縁関係の妻ではなく同棲している女性というくくりに入ります。
内縁の妻の証拠書類を揃えておこう
同居している男性の意思がはっきりしない場合には、先回りして証拠書類を集めておくことも一つの手段です。
たとえば家計が一緒であることの証明として二人名義の通帳を用意したり、住民票登録が「妻(見届け)」で登録されているか、賃貸借契約書に二人の名前が記載されているか、あるいは二人で共有する家具を購入した際のレシートなどあらかじめ準備しておくといざという時に役立つことが考えられます。
あとは、なかなかその気にならない相手の気持ちをうまく結婚の意思へと導くことです。
北風と太陽のように、ただがーがー責めるだけでは効果がないこともありますので、焦らずじっくりと脇を固めていくようにしましょう。