内縁関係でも社会保険の扶養に入ることは可能?

内縁関係ナビ k (16)
婚姻届けを未届けのまま共同生活を送っているカップルは増えてきたとされていますが、内縁関係でも社会保険の扶養に入ることは可能なのでしょうか。

それについて考えてみましょう。

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内縁関係の定義とは?

内縁関係とは、男女ともに婚姻する意思があり普通の結婚と何の変りもない生活を送っているカップルのことです。

最近では夫婦のあり方も異なっており、再婚同士の場合はお互いに子供がいる際にそれぞれの子供に対し手の配慮もあって敢えて内縁関係も選ぶカップルも増えてきているようです。

苗字が異なったり遺産が相続できない、二人の間に子供ができた場合には夫側の戸籍に入れないのなどの制約がありますが、紙切れ一枚の関係にこだわらないという点では新しいスタイルの婚姻関係ともいえるでしょう。

社会保険の制度と被扶養者についての定義

健康保険制度にはいくつかの種類があり、その中でも多くのサラリーマンや正社員が加入している全国健康保険協会が社会保険に当たり、全国健康保険協会に加入している正社員はすべて給料から先に保険料を天引きされています。

これを被保険者というのに対し、被保険者に扶養されている家族のことを被扶養者と呼び、その範囲は子や孫、きょうだいあるいは配偶者など被保険者に生計を任せて維持してもらっている対象の人が被扶養者に該当するとされています。

では、内縁関係の場合配偶者ではない妻はどういう扱いになるのでしょうか。

被扶養者の定義では内縁関係でも普通の結婚と権利は同等

被扶養者の定義は、婚姻届けを出している出していないにかかわらず結婚している状態と同じ暮らしを送っている内縁の妻も社会保険においては配偶者と認められるため、被扶養者として内縁関係の夫の社会保険に所属することが可能です。

ただ、配偶者として認められるのは社会保険についての話であり、所得税の配偶者控除については内縁関係では成立しませんので注意しましょう。

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