内縁関係でも扶養に入れるのか?

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最近では、婚姻届を提出しないまま、事実婚や内縁関係という実態で夫婦として暮らしているカップルが多くいます。

一昔前では結婚というのが主でしたが、だんだんと考え方が変わり内縁関係という事でも周囲の人々に受け入れられる世の中になってきていて、これからも内縁関係である夫婦が増えてくる事が予想されます。

今回はそんな内縁関係でも扶養に入れるのかという事についてお話ししたいと思います。

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内縁関係と認められるために必要な事

結婚以外に男女が一緒に生活するという意味では、内縁関係だけではなく同居や同棲という形もあります。

しかし、内縁関係というのは同棲や同居とはまた少し違い、契約書の書類などにも内縁関係という事は記載する事もできます。

しかし、そのような内縁関係という事を認められるには、当事者2人共に婚姻の意思が認められる事や家計を同一にして共同生活をしているという事の2点が重要である。

健康保険制度と扶養について

健康保険はそれぞれの企業によって変わりますが、中小企業の社員やその家族が加入している全国健康保険協会、大企業が独自に運営している健康保険組合、公務員の方が加入している共済組合などがあります。

健康保険法の第3条7において、被扶養者の定義というのは決められていて、配偶者や届出をしていないが事実上の婚姻関係も含まれているとされているが、手続きをする上で続柄の記載が未婚の夫・妻や未届の夫・妻と書かれている住民票や双方の戸籍抄本が必要なのです。

税法上の扶養について

税法上の被扶養者であるためには、法律的に配偶者であるという事が条件なため内縁関係においては配偶者控除などは認められていないのです。

まとめ

結婚していなくても、単なる同棲や同居とは違う内縁関係であるという事が証明する事ができるのであれば、扶養義務などに関しても結婚と同等の義務が課せられるようになっているのです。

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