配偶者と内縁の配偶者の法律上の違いとは

配偶者と内縁の配偶者の法律上の違いとは
近年では様々な夫婦の形が出来上がり、婚姻届を出していないけれども事実上の婚姻関係にあるという内縁の夫婦も以前より多くなりました。

そして、社会的にも内縁関係は認められつつあります。

しかし、そんな内縁関係であったとしても法律上夫婦ではないため、婚姻届を出している夫婦とは違った待遇を受けることがあります。

ここでは、配偶者と永遠の配偶者の法律上の違いについてお話しします。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大

内縁の配偶者は法律上の配偶者ではない

内縁の配偶者とは、確かに婚姻届を出していないだけで事実上の婚姻関係にある配偶者であると言われています。

しかし、大切な事は婚姻届を出していないため、法律上の配偶者とは違うのです。

法律上の配偶者ではないという事は、戸籍謄本に記載されることがなく、さらに住民票にも載りませんので、同一世帯を築いている者という証明をすることができません。

また、婚姻届を出していないために夫婦といっても苗字が別々です。

一般的には婚姻届を出すことによって夫婦同姓となりますので、婚姻届を出していないという事は夫婦であったとしても苗字は別々なのです。

扶養に入れない

法律上の配偶者ではなく、住民票や戸籍謄本に名前が記載されないという事は、住民票や戸籍謄本を必要とする扶養には入れないということです。

確かに医療保険制度の中核をなす健康保険法を見てみると、配偶者には事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含むと書かれています。

つまり、これだけ見ると内縁の配偶者であったとしても扶養に入る事は可能です。

しかし、扶養に入るために夫婦の証明をする際、住民票や戸籍謄本が必要になります。

つまり、住民票や戸籍謄本に名前が掲載されていないという事は配偶者と認められることができません。

そのため、扶養に入る事はできないのです。

海外に行く時も夫婦と認められない場合がある

内縁関係にある2人が海外で生活するとしましょう。

例えば、夫の仕事の都合で妻が帯同する場合、一般的には夫は労働ビザ、妻は配偶者ビザあるいは家族ビザといった形のビザを取得します。

そして、配偶者ビザや家族ビザを取得するためには、家族関係を証明する書類が必要となり、日本の場合は戸籍謄本となります。

しかし、内縁関係にある場合は戸籍謄本に名前が載りません。

そのため、どれだけ事実上の夫婦であると述べたところで、海外からは夫婦と認められないのです。

そのため、妻が夫に帯同するという事はできません。

また、国によっては夫婦でなければホテルの同じ部屋に泊まれないという法律が存在する場合もあります。

事実上の婚姻関係では夫婦と認められないことが多いため、注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁関係の配偶者は事実上の婚姻関係にあるわけですから、入籍している配偶者と同じ扱いを受けて当たり前と思うかもしれません。

しかし、特に戸籍謄本や住民票が必要とされる場合、内縁関係の配偶者では法律上の配偶者とは異なります。

今後、さらに様々な形の夫婦が増えるということを考慮すると、行政にも様々な変化が求められていくのかもしれませんね。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大
naienkankeiレクタングル大

シェアする

フォローする