内縁関係の配偶者との別れ方とは

内縁関係の配偶者との別れ方とは
内縁関係の配偶者を有していても、なんだかの理由によってその内縁関係を解消するという可能性が考えられます。

実際に法律上の夫婦であっても全体の2割から3割は離婚すると言われていますから、内縁関係の配偶者であったとしてもそれは同じかもしれません。

それならば、内縁関係の配偶者とその関係を解消したいと思う時、どのような別れ方をしたら良いのでしょうか。

ここでは、内縁関係の配偶者との別れ方についてお話しします。

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裁判所の調停制度を利用する

内縁関係の配偶者と話し合い、それでまとまれば良いですが、やはり片方に内縁関係を解消したいという意思があるにもかかわらずもう片方にはそのような意思がない場合、話し合い自体がうまくいかないということもあります。

その場合は、家庭裁判所の調停制度を利用することができます。

申立人は内縁関係にある妻と夫になり、2人が住む地域を管轄している家庭裁判所に申し立てることによって調停ができます。

第三者に入ってもらうことによって冷静になりますし、調停を勧める人もいます。

浮気や不倫

敢えてこの別れ方を選ぶ人はいませんが、お互い冷静に話し合いをする以前に浮気や不倫という不貞行為によって、相手を怒らせてしまうという別れ方もあります。

この場合は慰謝料の問題もありますから、なおさら先ほど述べた家庭裁判所の調停を利用した方が良いかもしれません。

慰謝料を請求する場合は、内縁期間や2人がどのように生活してきたか、どのような理由で内縁関係の解消に至るのか、未成年の子供はいるか、などの事情が考慮されます。

慰謝料の相場はそのような事情によって変わります。

死別

これも敢えて選ぶものではありません。

しかし、選択肢がない別れ方の1つとして死別というものが考えられます。

内縁の配偶者が亡くなった場合、その配偶者には相続権がありません。

2人で話し合って内縁関係を解消するのであれば財産分与ということができましたが、片方が亡くなってしまったら相続権がないため、財産分与という名目であったとしても財産を相続することができません。

その場合、配偶者の生存中に特別縁故者になるか、遺言書を書いてもらうか、どちらかを実行しておいた方が良いでしょう。

このどちらかを取ることによって正当な手続きを経て財産を相続することができます。

内縁の配偶者は遺族にはなりませんから、お金が絡んでしまうことによって遺族とのトラブルに巻き込まれてしまうことも珍しくありません。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁関係の解消はカップルの喧嘩別れとは違いますから、しっかりと責任を持って向き合わなければいけない問題です。

法律上の夫婦とは違いますから離婚届こそ出す必要はありませんが、それでも慰謝料や財産分与の問題と向き合わなければなりません。

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