内縁を証明するための義務と期間とは?


内縁関係とは一体なんなのでしょうか。

また、同棲をしている彼女から「もう5年も一緒に暮らしているんだから、私はもうあなたの内縁の妻だよね」などと言われてどきっとしたことがある人もいるかもしれませんね。

果たして、内縁の義務とは何なのでしょうか。

内縁を証明するためには何年間という期間は必要なのでしょうか。

何年か同棲したら、それは内縁ということになってしまうのでしょうか。

ここでは、内縁の期間と義務についてお話しします。

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内縁が認められるために必要なこと

内縁の義務としては、両者に結婚の意思があること、そして生計を共にしていることの2つが挙げられます。

この2つがあってこそ、2人は内縁関係にあると認められるのです。

また、もしも結婚式などを挙げ、内縁関係を公にしているのであれば尚更内縁として認められるといえます。

特に義務というものはありませんが、先ほど述べた2つがなければ内縁とは言えません。

婚姻届を出していないというだけで、2人は事実上の夫婦なのです。

何年間か同棲したら内縁と言えるのか

実は、何年か同棲をしたら内縁関係になれると勘違いしている人は少なくありません。

特に、内縁関係になりたがる女性が多いようで、「私たちも3年一緒にいるんだよ」「5年一緒に暮らしているんだから、私たちも内縁だよね」などと発言する人も少なくはありません。

しかし、このような考えは事実ではありません。

実は、同棲期間は内縁には何の関係もありません。

先ほども述べたとおり、内縁として認められるためには双方に婚姻の意思があり、生計を共にしているなど、夫婦として生活をしていなければいけないのです。

同棲をしているだけでは双方に婚姻の意思があるとは言えません。

また、生計を共にしているカップルも決して多くはないでしょう。

確かにその時だけは「自分たちは何年も一緒に暮らしているんだから夫婦みたいなものだ」と思えるかもしれません。

しかし、内縁の夫婦はあくまでも婚姻届を出していないだけであり、事実上の夫婦なのです。

同棲中のカップルにそこまでの意識があるかどうかは別問題ですね。

内縁として認められるためには

内縁として認められるためには、婚姻の意思や共有した家計が必要です。

しかし、それ以外にも2人の名前が掲載された賃貸契約書や同じ住所の住民票等、確かに一緒に住んでいるという証明が内縁の証明になることもあります。

法律上の夫婦であれば、戸籍謄本や保険証で夫婦の証明ができます。

しかし、内縁の夫婦の場合はそのような証明がありません。

いざという時のために、賃貸契約書や住民票、2人の収支が記帳された通帳などを用意しておくことも大切です。

まとめ

いかがでしょうか。

何年も同棲してきた彼女から「私はもう内縁の妻だよね」などと言われて焦った経験がある男性は決して少なくはないでしょう。

しかし大丈夫です。

仮に同棲を10年続けたとしても、もしも彼女に結婚の意思があったとしても、あなた自身に結婚の意思がないとはっきりさせることができれば内縁ではありません。

内縁に期間は関係ないのです。

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