内縁の妻と別れたい!手続きで気をつける事とは?


最近、内縁関係という言葉を聞く機会が増えてきていますが、一昔前であれば結婚というと法律婚をするという事が当たりまえだったのに比べて、最近では苗字を変えたくないなどの理由や、法律婚と違い離婚しても戸籍に傷が残らないからなどの理由で、内縁関係を選択する夫婦が増えてきています。

このように内縁関係というと法律婚に比べて自由度が高いなどの印象が受けやすいですが、実は内縁関係においても様々な義務や権利が発生するのです。

今回は特にその中でも最近の離婚率の高さに伴い、内縁関係においても別れる選択をするカップルが増えてきているので、内縁の妻と別れたい時に手続きで気をつける事についてお話したいと思います。

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内縁関係を解消して別れたい時の手順

一般的な離婚という場合は、離婚に伴う取り決めごとを夫婦間で話し合い条件に合意した上で離婚届を出して離婚が成立するという流れになりますが、内縁関係の場合はどういう流れなのでしょうか?

内縁関係においては、婚姻届を出していないため離婚届を出す必要なはく2人の合意のみで関係を解消する事はできるので、内縁の妻と別れたいと思うのであれば、内縁の妻に納得してもらえれば良いだけなのです。

しかし、離婚においても結婚よりもエネルギーがいると言われるように、内縁関係においてもやはり別れたいと思っても実際に別れる事の方が難しく、もしも話し合いでお互い納得できない場合は、離婚と同じように家庭裁判所を利用して調停手続きをする事ができます。

不倫が原因で別れる場合

内縁の夫、内縁の妻が不倫をした事によって別れを選択する場合は、離婚の時と同じように相手に慰謝料請求する事ができるのです。

相手への慰謝料も離婚の時と同じように相場は100万円~300万円となっています。

別れる時の財産分与の手続きについて

内縁関係は法律的には認められていない夫婦とはいえ、別れたいと思っても内縁関係がしっかりと認められているのであれば、財産分与においても離婚と同じように扱われます。

内縁関係が始まってから2人で貯めたお金や築いた財産等があれば、名義がどちらのものであるかに拘らず、別れるにあたっては分配する必要があります。

子供がいる場合

内縁関係においても子供がいる場合は、内縁の夫、内縁の妻、どちらが引き取る事になったとしても、養育費を払う義務があります。

まとめ

このように内縁関係という形を選択しても、しっかりと世間的に内縁関係と認知されるカップルであれば、離婚と同様の義務が発生する場合が多く、内縁の夫、内縁の妻と別れたいと思っても、簡単な話ではない事をしっかりと理解しておきましょう。

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