最近は結婚の形についてそれぞれの考え方があるようで、結婚をする意思があっても敢えて婚姻届けを提出しないという内縁関係にこだわるカップルも増えてきているようです。
婚姻届けを提出した結婚の場合は扶養義務が発生しますが、内縁関係の妻の場合はどうなるのでしょうか。
内縁関係の妻の扶養義務はあるの?
内縁関係、または事実婚の呼ばれる関係であっても、婚姻届けを提出しているかあるいは名字が違うかという点以外では普通の結婚と変わりがないとされています。
そのため、内縁の妻に対してももちろん扶養義務が発生します。
内縁関係がただ一緒に暮らしているだけの同性カップルとの違いはそこにあり、あくまで婚姻届けを提出していないだけで法律上や倫理的には普通の結婚と何ら変わりはないのです。
扶養義務だけじゃない?ほかにもたくさんの義務が発生する内縁関係
実は、内縁の妻に発生するのは扶養義務だけではありません。
その他にも貞操義務、協力義務、同居義務なども発生するとされており、別れることを決意した場合には普通の結婚における離婚と同じなのでどちらかが納得できない状態で別れる場合には慰謝料の請求も可能です。
内縁の妻だからといって軽々しく付き合っていると痛い目を見ることにもなりかねませんので注意しましょう。
内縁関係と普通の結婚との決定的な違いは?
前述した通り、内縁関係と普通の結婚との違いは婚姻届けを提出しているかということと苗字が違うことですがそれ以外にも細かい違いは存在します。
たとえば、内縁関係で生まれた子供は母親単独のみの親権となり、配偶者の夫である父親が認知することで子供との間に親子関係が生まれても、非嫡出子となるだけで父親側の戸籍に入ることはないとされています。
そして、長年連れ添ったとしても配偶者の夫が亡くなった場合には内縁の妻には相続権はないとされています。