様々な家族の形が増えたことにより、最近では内縁関係という夫婦も一般的に認められるようになりました。
今までは婚姻届を出して初めて夫婦になるという形が普通でしたが、婚姻届を出さなくても事実上の婚姻関係が認められるようになってきたのです。
その内縁関係には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
ここでは、内縁関係のメリットとデメリットについてお話しします。
メリット
婚姻届を出して法律上の夫婦になった場合、もしも離婚してしまったら「バツイチ」という形になります。
さらに、戸籍を見れば世帯が独立していますから、離婚した経験があるということがわかります。
しかし、内縁関係の場合はその心配がありません。
世帯は親の世帯のままでいられますから、万が一内縁破棄という形になったとしても、戸籍に傷がつかないのです。
もしもその後、婚姻届を出して誰かと結婚したいと思ったとしても、離婚歴があるようには見えませんし、内縁関係の事実を隠しておくことも可能なのです。
さらに婚姻届を出してしまえば、特に女性の場合は相手の家の人間にならなければいけませんが、事実上の婚姻関係であればそこまでのプレッシャーがありません。
内縁関係にはこのようなメリットが存在します。
デメリット
まず、事実上の婚姻関係にある場合は確かに一般的には内縁の配偶者として認められますが、法律上の配偶者ではないため、例えば扶養に入ることができなかったり、配偶者控除を受けることができなかったりなど、法律上ではメリットがないという状態になります。
さらに、もしも内縁破棄という形になった場合、慰謝料請求は可能ですが、法律上の夫婦の慰謝料請求よりも金額が下がる可能性があります。
法律上の夫婦の場合、慰謝料の相場は50万円から300万円とされますが、内縁関係の場合は相場が50万円から200万円になります。
それでも内縁関係を選ぶ人もいる
そのようなメリットやデメリットを鑑みたとしても、内縁関係を選ぶ配偶者は少なからず存在します。
また、例えば子連れで離婚をする際、財産の問題がある場合に特に女性が男性に対し、「今後、新たな人と法律上の夫婦にならないこと」などという条件を突きつける場合もあります。
離婚した相手が誰かと夫婦になった場合、もしも子供が生まれたら財産を受け継ぐ権利が生じます。
このような財産のトラブルを防ぐために、内縁関係を敢えて求める人もいるのです。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁関係には様々なメリットやデメリットがあります。
一般的に、内縁関係の配偶者に対する法律上の待遇は法律上の配偶者に対する待遇とは異なります。
しかし、従来の夫婦という枠にとらわれないで済むため、内縁関係を選ぶ人も少なからず存在するのです。