内縁関係でも保険金や相続できる?

内縁関係ナビ k (14)
一生一緒にいることを誓った上で共同生活を送る以上、婚姻届けを提出するのは一般的ですが、最近では新しい夫婦の形として種類を提出せずに内縁関係で暮らしているカップルも少なくありません。

ただ、内縁関係の場合、どちらか一方の保険金を受け取ったり遺産を相続することは可能なのでしょうか。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大

内縁関係では保険金の受け取りはできない?

若い時は良くても、老後に残された家族が困らないように生命保険の加入を考える人は少なくありませんが、内縁関係にある配偶者の夫が保険に加入してなくなった場合、その内縁関係の妻は保険金の受取人になることができるのでしょうか。

残念ながら、内縁関係では保険金の受取人になることはできないとされています。

一昔前には愛人が保険金の受取人になれるように「愛人保険」という胃酸の代わりに保険金を受け取るような制度もあったようなのですが、保険金を目当てに罪を犯す人が出てきたことから、保険会社の方でも保険金を受取人は親族に限定するようになったようです。

つまり、どんなに長く連れ添っていても戸籍上の妻あるいは夫でない限り保険金の受取人になることはできないのです。

遺産相続ついては特別縁故者になれば相続できる?

では、遺産相続ついてはどうなのでしょうか。

実は、遺産相続についても血縁関係が優先されるので、内縁関係の配偶者が亡くなった時その遺産はきょうだいや、存在すれば子供に相続されることが一般的です。

例外として、遺産相続の権利を持つ親せきなどの血縁者が相続を放棄した場合や、相続するのに該当する人がいなかった場合には、内縁関係の配偶者が「特別縁故者」として相続財産分与の請求を家裁に申し出ることが可能です。

ただ、請求したからといってすぐに遺産が相続できるというわけではなく、時間がかかる可能性もあります。

内縁関係において発生する権利って?

内縁関係とは、お互いに婚姻の意思があるけれどもまだ婚姻届けを提出していない状態で共同生活を送っている男女のことであるため、一度内縁関係が築かれた場合には扶養義務や貞操義務が発生します。

そして、もし片一方だけが別れを望んでいる場合にはその別れは離婚と同等の意味を持つため、納得いかない側は慰謝料請求をすることもできます。

また、住民票を登録する際にも夫側を世帯主、同居者として世帯主との関係を妻にし「未届け」と記載すれば内縁関係であることの立証にもなります。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大
naienkankeiレクタングル大

シェアする

フォローする