内縁の妻でも夫の健康保険に加入できるのか?


最近、増えてきている内縁関係といういわゆる事実婚をしている夫婦が増えてきていますが、近年離婚率が高まっているため法律上の結婚をすると、離婚をした時に傷がつくなどのデメリットがあるため、内縁関係を選ぶ人もいますが、法律上の結婚であれば当たり前にある配偶者への保障も、内縁関係においては保障されているもの、保障されていないものがあり、一つずつ理解しておく事が大切である。

結婚したり、内縁関係になると気になるものの1つに健康保険の事ですが、今回は内縁の妻は夫の健康保険に加入できるのかについてお話したいと思います。

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内縁の妻とは?

内縁の妻の法律上の立場とは、社会的には夫婦としての実態を持ちながら婚姻届を出していないため、法律上の夫婦とは認められない関係をさすが、内縁の妻と呼ばれるには、夫と妻の双方に婚姻の意思がある事と家計を同一にして共同生活を認められる必要があります。

健康保険の制度について

健康保険はそれぞれの会社や団体によって、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など、いくつか種類がありますが、健康保険法の第3条7項において、健康保険の被扶養者の定義が決められている。

この健康保険法での配偶者については、法律上の配偶者と届出を出していないが事実上は夫婦の実態がある内縁関係の配偶者も含まれているのです。

年収の制限について

内縁の妻でも夫の健康保険に加入する事ができますが、年収の制限があり、これは内縁の妻、法律上の妻であるかに関わらず、年間の収入が130万円未満という制限があるので、それ以上の収入がある場合には、健康保険に加入する事ができない。

まとめ

健康保険の加入は、内縁関係でも認められている保障の1つですが、注意しなければいけない事があり、例えば一方または双方に戸籍上の配偶者がいる場合においては、健康保険の扶養には入る事ができないので、気をつけておかなけれないけません。

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