内縁の場合の財産分与と調停について


内縁関係にあるものがその内縁を解消する際、話し合いを要する場合があります。

例えば財産分与をどうするか、慰謝料をどうするかなどの話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することができるのです。

ここでは、内縁の場合の財産分与と調停についてお話しします。

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調停手続きについて

内縁関係を解消する場合、話し合いをして当事者が合意できれば良いですが、財産分与等についてお互いが合意できず、話し合いが難航するということがあります。

その場合、両者を申立人として調停をすることができます。

この場合、申立人は内縁の夫と妻の双方になります。

収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手、そして申し立て及びその写し、標準的な申し立て添付書類等を家庭裁判所に送付することにより、1ヵ月後から調停が始まります。

自分の地域を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要がありますので、それぞれ情報を集めてみましょう。

財産分与とは

法律上の夫婦が離婚をし、財産分与を行うときには共有財産がその対象となります。

共有財産とは2人で築き上げた財産のことを指し、それは2人が一緒に暮らしているときに作り上げた財産を表すのです。

そのため、別居したり家庭内別居したりという夫婦の場合、別居する時点での財産が共有財産となり、財産分与の対象となるのです。

一緒に暮らしていない間に築き上げた財産は2人で築いた財産とはみなされないため、財産分与の対象にはなりません。

そして、それは内縁関係においても同じです。

内縁関係にある2人が内縁を破棄する場合、2人で築き上げた財産はきちんと分与する必要があります。

慰謝料の問題について

内縁関係を破棄する際、もしもそれが不当な理由であるならば、不当な理由を押し付けられた方がもう片方に対し、慰謝料を請求することが可能になります。

例えば、パートナーに浮気をされた、DVをされたなど、明らかに不当とみなされる背景があれば、慰謝料が請求できるのです。

内縁関係の場合の相場は50万から200万と言われますが、その内縁関係解消の理由などによっても変わってきますので注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁関係を解消する場合、話し合いがすぐに収まれば良いですが、もしもなかなか双方が納得しないという場合、家庭裁判所の調停手続きを行ってみましょう。

第三者を通じて話し合ったほうが早い場合もありますし、お互いに納得できる結論を得られる可能性も高まります。

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