普通の婚姻関係においては医療費控除が受けられるのが一般的です。
しかし、それが内縁関係の場合にはどうなるのか考えてみたことはあるでしょうか。
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医療費控除とはどんなもの?
まず、医療費控除とはどんなものか考えてみましょう。
医療費控除とは医療機関にかかった際に含まれる医療費の一世帯の1年間の医療費が10万円を超えた場合、納めた税金の一部が返還される制度です。
医療機関で治療してかかった費用はもちろんのこと、ドラッグストアで風邪薬を購入した場合にも控除の対象になります。
また、申告を忘れてしまっても5年以内であればさかのぼって申告をすることができますので、領収証は捨てずに取っておくようにしましょう。
内縁関係でも医療費控除は受けられる?
では、内縁関係でも医療費控除は受けられるのでしょうか。
残念ながら、内縁関係の場合には医療費控除は認められず、内縁関係の夫と妻の医療費を合わせてではなく、それぞれ個人の医療費でしか控除対象にはならないと考えて良いでしょう。
所得税や住民税ついても、実際に内縁の夫に生活を扶養されている妻であっても税金に関しては不要になれないとされています。
税法は内縁者には厳しい?
内縁関係は普通の婚姻関係とあまり大差がないといわれていますが、実は税法に関しては対象外であることが多いとされています。
普通の結婚では対象である配偶者控除も内縁関係では認められません。
そのため、現在内縁関係である場合、控除の権利を獲得したいのであれば入籍することでしか権利を得ることはできないといえますので、一度検討してみるのも良いかもしれません。