内縁の相手が交通事故に遭ってしまったら、いったいどうしたら良いのでしょうか。
交通事故というのは被害者や加害者の立場に応じて慰謝料を請求できることがあります。
もしも内縁の配偶者が交通事故に遭い、慰謝料が請求できる状態である場合、内縁の配偶者として慰謝料を請求しても良いのでしょうか。
ここでは、交通事故と慰謝料についてお話しします。
内縁関係が証明できれば慰謝料の請求は可能
内縁関係が証明できるのであれば、慰謝料の請求は十分に可能です。
ただし、内縁関係とは両者に婚姻の意思があること、そして2人が生計を共にしていること、という2つを証明できなければなりません。
生計を共にしているかどうかという事は、2人の収支を管理している通帳等があれば十分に証明可能です。
しかし、もしも内縁の配偶者が昏睡状態に陥ったりしていたら、その配偶者に婚姻の意思があるかどうか証明することができませんよね。
内縁関係を証明する書類
そのようなときのために、普段から内縁関係を証明する書類に気を配っておく必要があります。
法律上の夫婦であれば、戸籍謄本や保険証等で夫婦という関係を証明することができますが、内縁関係の場合はそうもいきません。
例えば、2人が一緒に暮らしているという証明として2人の名前が掲載された賃貸契約書、同じ住所に住んでいるということがわかる住民票なども内縁関係の証明になります。
また、結婚式をあげたりなど、2人の内縁関係を公に知らせているという事実も重要です。
民法711条
日本の民法711では、交通事故により被害者が死亡した場合、被害者の父母、配偶者、子に対して遺族固有の慰謝料請求権が認められています。
そして、内縁の配偶者の場合は配偶者に準じるものとして認められるようになったため、内縁関係にある配偶者であっても慰謝料や損害賠償を請求することが可能です。
しかし、内縁関係の場合は相続権がないため、注意が必要です。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁関係であったとしても、大切なパートナーが交通事故に遭ってしまったら大変ですよね。
普段、健康で平穏な生活を送っているときならば、まさかそんな非常事態に陥るとは思いませんから、内縁関係を証明する書類を用意しておくことが重要だなんて思いもよらないかもしれません。
しかし、やはりいざという時のために内縁関係が証明できるということが大切です。
内縁関係の証明は、内縁関係を解消する時や慰謝料を請求をする時だけ必要、というわけではないのです。
普段から気を配り、書類を作成しておきましょう。