内縁関係における不貞行為と慰謝料について

内縁関係における不貞行為と慰謝料について
内縁関係にあるパートナーが不貞行為を働いた場合、慰謝料を請求することができるのでしょうか。

内縁関係とは、基本的に事実上の夫婦であり、ただ婚姻届を出していないという事ですから、事実上の夫婦であるということが証明できれば慰謝料請求は可能です。

ここでは、内縁関係にあるパートナーの不貞行為と慰謝料についてお話しします。

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不貞行為の成立

婚姻届を出しておらず、法律上の夫婦ではなかったとしても、内縁関係の配偶者が不貞行為を働いた場合、それは完全な不貞行為とみなされ、慰謝料を請求することができます。

また、内縁関係の配偶者が浮気や不倫を行い、その浮気相手や不倫相手に慰謝料を請求する場合は、「浮気・不倫相手に『故意・過失』があること」、「不貞行為によって,あなたが権利の侵害を受けたこと」の2つを証明しなければいけません。

これは法律上な夫婦の慰謝料請求と同じであり、この点では内縁の夫婦であったとしても、法律上の夫婦と同じ手順を踏むことができるのです。

内縁関係の証明

内縁関係にある夫婦がパートナーの浮気相手や不倫相手に慰謝料を請求する場合、1番の問題は、パートナーから「自分たちは内縁なんてしていない」「自分には婚姻の意思はない」としらばっくれられてしまうことです。

内縁関係を証明するためには2人に婚姻の意思があること、家計を共有していることの2つの条件が基本ですので、そのうちの1つが満たされなければ、内縁関係が証明できないのです。

そのため、普段から内縁関係を証明できるような書類を作成しておかなければいけません。

内縁関係が証明できる書類等

法律上の夫婦であれば、戸籍謄本で夫婦関係を証明できます。

内縁関係であればそうもいきませんよね。

その場合は、2人が一緒に暮らしているという証明になる賃貸契約書、同じ住所が記載された住民票、お互いの収支が印刷された通帳等で内縁関係を証明することができます。

また、結婚式を挙げていたり、お互いの親族に会っているなど、そのような事実も内縁関係の証明になります。

大好きな相手と事実上の夫婦になった場合、まさか相手から裏切られるとは思わず、そんな書類は必要ないと思うかもしれません。

しかし、いざという時のために内縁関係が証明できる書類は大切なのです。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁関係のパートナーが不貞行為を働けば、慰謝料請求は可能です。

しかし、1番のポイントは内縁関係を証明できるということです。

いざという時に2人の関係が証明できるよう、普段から書類を作成しておきましょう。