内縁における慰謝料請求の時効と財産分与について

内縁における慰謝料請求の時効と財産分与について
内縁関係であれ、法律上の夫婦関係であれ、慰謝料の請求には時効があります。

慰謝料を請求したいからといっても、いつでも請求できるとは限らず、やはり請求できる期限というものがあるのです。

ここでは、内縁の慰謝料請求における時効と財産分与についてお話しします。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大

慰謝料請求の時効

慰謝料の請求は、いつでもできるというものではありません。

内縁の夫婦であれ法律上の夫婦であれ、慰謝料の請求とは以下の2つのうち、短い方が時効となります。

まず、あなたが配偶者の不貞行為を知った時から3年間、そして浮気や不倫が始まった時から20年間、そのどちらかの短い方が慰謝料請求の時効となるのです。

もしも時効が過ぎた後にパートナーが慰謝料を支払いたいというのであればそれを受け取る点では何の問題もありませんが、基本的には時効が過ぎた後に慰謝料を請求しても、慰謝料はもらえない可能性が高くなります。

内縁の場合の財産分与について

法律上の夫婦が離婚をする場合、共有財産を分与しなければいけません。

共有財産というものはあくまで2人で築いたものであり、2人で気づいたという事は基本的に2人が同居しているときに築いたものということになります。

そのため、夫婦が別居したり家庭内別居したりしている場合、その間に築かれた財産は共有財産とはみなされず、財産分与の対象にはなりません。

そして、これは内縁の夫婦でも同様です。

確かに入籍していなくても、事実上の婚姻関係にあるわけですから、内縁関係を破棄する場合は2人の共有財産をきちんと分与しなければいけません。

内縁期間に応じて慰謝料が変わる?

内縁関係の2人がその関係を解消する場合、同居期間によって慰謝料の金額が変わる可能性があります。

例えば、平成10年の統計では同居期間が1年未満の場合は約140万、1年以上3年未満の場合は約200万円、3年以上5年未満の場合は約250万円など、同居期間が長ければ長いほど慰謝料の金額が上がっていきます。

なお、同居期間と慰謝料の関係における統計は近年発表されていないため、最近のデータはありません。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁の場合、慰謝料や調停はどうなるのだろうと思うこともあるかもしれません。

しかし、内縁であったとしても婚姻関係の解消は法律上の夫婦とあまり違いがありません。

必要に応じて弁護士に相談することも大切です。もしも内縁関係を解消するのであれば、不満が残らないように手続きをとらなければいけません。