内縁の夫婦に関する法律について


内縁とは、婚姻届こそ出していないけれど事実上の夫婦関係というものを指します。

両者に結婚の意思があり、生計を共にしてこそ、内縁と認められることができます。

最近は、内縁という言葉も広く使われるようになりました。

それなら、この内縁の夫婦に関して法律はどのように規定しているのでしょうか。

内縁の夫婦は法律上の夫婦とは若干異なります。

ここでは、内縁の夫婦と法律についてお話ししたいと思います。

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民法上の規定

2人が内縁の夫婦であると認められた場合、内縁の夫婦は民法において婚姻関係に準ずる関係として認められます。

法律上の夫婦ではなかったとしても、夫婦として民法上の規定が適用されるのです。

そこには、同居義務、貞操義務、相互扶助義務、日常家事債務の連帯責任、そして内縁関係解消の際の財産分与と言ったものが適用されます。

法律上の夫婦ではないから関係ないということではありません。

内縁の夫婦は配偶者に準じるものとして認められますから、配偶者としての義務も生じるのです。

扶養には入れない

内縁の夫婦が配偶者で準じるものとして認められているとは言われていますが、それでも法律上の夫婦ではないため、法律上の夫婦と全く同じ扱いを受けるという事はできません。

まず、法律上の夫婦にはできて内縁の夫婦にはできないことの1つとして、扶養に入るということが挙げられます。

扶養に入るためには、規定の上では内縁の夫婦でも問題はありません。

しかし、家族関係を証明するためには住民票や戸籍謄本が必要となるため、実際そこに記載されていない人は扶養に入ることができないのです。

そのため、内縁の夫婦では配偶者の扶養に入るということができません。

相続権がない

もう一つ、内縁の夫婦にはない権利として相続権が挙げられます。

例えば、内縁関係が解消される際、財産分与が行われます。

しかし、内縁の配偶者が先立ってしまった場合、たとえそれが財産分与という目的であったとしても配偶者の財産は請求できないのです。

仮に裁判所などに申し出たとしても、勝ち目はありません。

配偶者の財産を相続したいのであれば、特別縁故者になるか遺言書を書いてもらうか、どちらかの手段を事前に取っておかなければいけません。

内縁の妻は遺族にとってはあくまでも他人ですから、お金をめぐってトラブルが起こるということも珍しくは無いのです。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁の夫婦に関しては様々な法律がありますが、法律上の夫婦として認められている権限と認められていない権限があります。

もしも内縁の配偶者を持っているならば、きちんと情報収集をしておくことが大切です。

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