法律上の夫婦であれば戸籍謄本で夫婦関係を証明することができます。
しかし、内縁関係の夫婦であるならば何を以って内縁関係を立証したらよいのでしょうか。
ここでは、内縁関係を立証するための要件についてお話しします。
内縁関係の基本要件
基本的には、両者に婚姻の意思があり、2人で生計を共有している場合、その2人は内縁関係にあると認められます。
同棲や同居など様々な言葉がありますが、同棲や同居の場合は2人に婚姻の意思があるとは言い切れませんし、家計を共にしているわけでもありませんよね。
そのため、同棲や同居は内縁とは言わないのです。
さらに、内縁関係であっても結婚式を挙げていたり、お互いの家族に会っていたりする場合、内縁関係であると証明することがより容易になります。
内縁関係であることを証明する書類とは
そうとは言っても、内縁関係を証明する書類がなければ、何かあったときに「自分には内縁関係であるつもりはなかった」「自分に婚姻の意思はない」などと言われてしまえば、内縁の証明ができなくなります。
そのため、内縁を証明するための書類が必要となるのです。
その場合、同居人として2人の名前が記載された賃貸契約書、住所が同じ住民票、2人で家計を共有していることが証明できる通帳等も有効です。
これらは普段から意識して作成しておかなければいけません。
内縁の証明は困難ではない
両者に婚姻の意思があり、生計を共にしていれば、2人は内縁関係にあるといえます。
つまり、その2つこそがしっかりしていれば内縁関係を証明することは困難ではありません。
しかし、万が一内縁破棄という問題が起こったり、浮気されたりなどというトラブルが生じた場合、「自分には内縁であったという意識がない」と言われてしまったらどうしようもありませんよね。
そのために、普段から意識して書類を作成しておく必要があります。
相手に言い逃れをさせないためにも、内縁を証明できる書類を用意しておきましょう。
まとめ
好きな相手と婚姻関係にあるならば、その相手が自分を裏切るなんて考えたくないですよね。
考えられないからこそ、内縁を証明する書類なんて作成しておかなくてもいい、そんなものがなくても自分たちは大丈夫、と思うかもしれません。
しかし、たまに法律上の夫婦のことを「紙切れ1枚で夫婦になる」などと言ったりしますが、内縁の夫婦の場合はその紙切れさえもないのです。
いつでも内縁を証明出来るよう、書類を用意しておきましょう。